するための設備投資等に取り組むことで生産性を向上させることを目的とした事業であり、成長が見込まれている中小企業者等に対する支援として、親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)を対象とする。
親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)予定の後継者が中心となって 取り組む、生産性向上に資する設備投資等を支援する枠。 ※譲り渡す対象会社または対象事業の所有権および経営権がいずれも被承継者から承継者へ譲渡 されていること。 ※物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象とならない。 ※専門家活用枠、PMI 推進枠との同一公募回での申請は不可とする。
補助対象者
本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件をいずれも満たし、かつ後述する「6.補 助 対 象 事業」を満たす中小企業者等(注 1)であること。 なお、(15)の要件を満たす補助対象者においては、補助率を 2/3 以内とする。 (注1) 中小企業者等の要件については、後述の【対象となる中小企業者等】を参照すること。
(1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写 しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付 結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」 又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定区 分」の項目が明記された住民票を添付すること。
(2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域 の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中 小企業者等であること。 ※ 地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内 需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化に つながる取組を行っている。
(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会勢力との関 係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。
(7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承 認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した 各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置 又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた全ての情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー(20. 中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーを参照すること。)に則り、効果 的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、 行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施 設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば 支援機関にも提供される場合があるため、補助対象者は本申請を行うことにより、本データ利用に同 意すること。 尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他 補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申 請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有すること に同意すること。
(12)公募申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容につ いて、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されること を了承した上で申請すること。 ※令和 7 年 7 月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第 17 次公募以降)、 サービス等生産性向上 IT 導入支援事業(IT 導入補助金 2024 公募以降)、小規模事業者持続化補 助金(第 15 回公募以降)、事業承継・引継ぎ補助金(第 8 次公募以降)、成長型中小企業等研究開 発支援事業(Go-Tech 事業)(令和 6 年度公募以降)、事業再構築補助金(第 12 回公募以降)、(中 小企業省力化投資補助事業(第 1 回公募以降)を含む)
(13)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
(14)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日 までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、 当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【補助率に関する補助対象者の要件】
(15)補助対象者が中小企業基本法上の小規模企業者に該当する場合においては、補助率を 2/3 以内と する。(該当しない場合は、補助率は 1/2 以内とする。)
